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国土調査法 第三十四条の三 (事務の区分)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(事務の区分)

第三十四条の三

第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項及び第二十一条の二第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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