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国土調査法 第三十四条の二 (権限の委任)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(権限の委任)

第三十四条の二

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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