条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法 第三十四条 (測量法との関係)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(測量法との関係)

第三十四条

国土調査を行うために実施する測量については、この章に特別の定がある場合を除く外、測量法の規定の適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法第三十四条(測量法との関係)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(特別地方公共団体に関する規定) 国土調査法 目次 第三十四条の二(権限の委任) →