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国土調査法 第三十三条 (特別地方公共団体に関する規定)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(特別地方公共団体に関する規定)

第三十三条

この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区又は特別区長に適用する。

2この法律中町村又は町村長に関する規定は、町村が設ける一部事務組合で国土調査に関する事務を共同処理するものがある場合においては、当該一部事務組合又はその管理者に適用する。

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