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水産資源保護法 第三十九条 (事務の区分)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(事務の区分)

第三十九条

第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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