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水産資源保護法 第三十八条 (水産政策審議会による報告徴収等)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(水産政策審議会による報告徴収等)

第三十八条

水産政策審議会は、第二章第一節の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業を営み、若しくはこれに従事する者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

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