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水産資源保護法 第三十七条 (水産資源の保護培養に関する協力)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(水産資源の保護培養に関する協力)

第三十七条

都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。

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