(水産資源の保護培養に関する協力) 第三十七条 都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗