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水産資源保護法 第三十六条 (都道府県が処理する事務)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(都道府県が処理する事務)

第三十六条

この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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