(水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員)
第三十五条
農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導官を命ずるものとする。
2都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導吏員を命ずることができる。
農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導官を命ずるものとする。
2都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導吏員を命ずることができる。