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小売商業調整特別措置法 第二十一条の二 (事務の区分)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(事務の区分)

第二十一条の二

第二条第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第六条第二項第七条第一項及び第三項、第九条第三項第十条第一項第十二条第一項及び第二項、第十四条第十四条の二第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項第十六条の五第十六条の六第一項第十七条第十八条第一項第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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