第十八条
主務大臣は、第十五条各号の一に掲げる紛争(同条のあつせん又は調停が行われているものを除く。)につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため特に必要があると認めるときは、その紛争の当事者の双方又は一方に対し、その紛争を解決するため必要な勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定による勧告をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
主務大臣は、第十五条各号の一に掲げる紛争(同条のあつせん又は調停が行われているものを除く。)につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため特に必要があると認めるときは、その紛争の当事者の双方又は一方に対し、その紛争を解決するため必要な勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定による勧告をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。