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小売商業調整特別措置法 第十八条の二 (地方公共団体の施策)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(地方公共団体の施策)

第十八条の二

地方公共団体は、小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。

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