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小売商業調整特別措置法 第十九条 (報告徴収及び立入検査)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(報告徴収及び立入検査)

第十九条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、購買会事業を行う者、小売市場開設者若しくは第三条第一項の許可に係る建物内の小売商に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。

2主務大臣又は都道府県知事は、第十六条の三から第十六条の六までの規定の施行に必要な限度において、第十六条の二の規定による申出に係る大企業者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

3第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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