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小売商業調整特別措置法施行規則 第十二条 (証明書)
昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号
府省令
(証明書)
第十二条
法
第十九条第三項
の証明書の様式は、
様式第七
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
小売商業調整特別措置法 第19条
様式第七
(e-Gov)
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