第十一条の四 法第十六条の六の規定によりその例によることとされる法第十六条の三第三項又は法第十六条の五第二項の規定に基づき、主務大臣が意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから主務大臣が指名することにより行うものとする。2前条第二項の規定は、前項の指名に準用する。 e-Gov法令検索で第十一条の四を開く ↗