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小売商業調整特別措置法 第十六条の五 (調整命令)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(調整命令)

第十六条の五

都道府県知事は、第十六条の三第一項の規定による勧告を受けた大企業者が、同条第四項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、第十六条の二第一項に規定する事態が生ずることにより同項の規定による申出をした中小小売商団体の構成員たる中小小売商の相当部分の事業の継続が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、当該大企業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、第十六条の二第一項の規定による申出をした中小小売商団体及び主務省令で定めるところにより選定した一般消費者、関連事業者その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。

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