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小売商業調整特別措置法 第二十一条 (主務省令)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(主務省令)

第二十一条

第一条の二第三項第二号第二条第四条第二項第五条第二号第六条第一項第三号及び第三項、第十四条第十四条の二第一項第十六条の二第一項第十六条の三第三項並びに第十六条の五第二項の主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令とする。

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