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小売商業調整特別措置法 第五条 (許可の基準)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(許可の基準)

第五条

都道府県知事は、第三条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請が次の各号の一に該当すると認められる場合を除き、同項の許可をしなければならない。

  1. 当該小売市場が開設されることにより、当該小売市場内の小売商と周辺の小売市場内の小売商との競争又は当該小売市場内の小売商と周辺の小売商との競争が過度に行われることとなりそのため中小小売商の経営が著しく不安定となるおそれがあること。
  2. 前条第一項第四号の貸付条件又は譲渡条件が主務省令で定める基準に適合するものでないこと。
  3. 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。
  4. 申請者が法人である場合において、その法人の業務を執行する役員の全部又は一部が前号に該当する者であること。
  5. 申請者が第十条第一項の規定による許可の取消を受け、その取消の日から一年を経過しない者であること。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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