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小売商業調整特別措置法 第六条 (経過措置)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(経過措置)

第六条

次の各号に掲げる建物をその店舗の用に供する小売商に貸し付けている者は、その建物につき、当該各号に掲げる時に、その建物の所在する場所を管轄する都道府県知事から第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

  1. 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において、小売市場とされている建物その地域が指定地域となつた時
  2. 指定地域内の建物が、第三条第一項の物品を定める政令が制定され又は改廃されたことにより、小売市場とされるときにおけるその建物その建物が小売市場とされることとなつた時
  3. その建物内の店舗面積の区分が変更されたことその他の主務省令で定める事由により小売市場とされることとなつた指定地域内の建物その建物が小売市場とされることとなつた時

2前項の規定により同項各号に掲げる建物につき第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、その許可を受けたものとみなされた時から起算して一月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. その建物をその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件

3前項の届出書には、その建物の所在する場所を示す図面、その建物の貸付契約書の写その他主務省令で定める書類を添えなければならない。

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(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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