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小売商業調整特別措置法 第二十三条

昭和三十四年法律第百五十五号法律

第二十三条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第二項第七条第三項又は第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十九条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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