第二十三条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一第六条第二項、第七条第三項又は第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十九条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗