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小売商業調整特別措置法 第二十二条 (罰則)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(罰則)

第二十二条

次の各号の一に該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項の規定に違反した者
  2. 第八条の規定に違反して貸付契約若しくは譲渡契約を結び、又はこれを変更した者
  3. 虚偽又は不正の事実に基いて第三条第一項又は第七条第一項の許可を受けた者
  4. 第十六条の五第一項の規定による命令又は第十六条の六第一項の規定によりその例によることとされる第十六条の五第一項の規定による命令に違反した者

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