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小売商業調整特別措置法 第八条 (貸付契約等を結ぶ場合の基準)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(貸付契約等を結ぶ場合の基準)

第八条

小売市場開設者は、第三条第一項の許可に係る建物を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す場合には、第四条第一項第二号及び第四号に掲げる事項(第六条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、第四条第一項第二号に掲げる事項及びその建物を第六条第二項の届出書の提出があつた日以後にその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件)が第四条第一項の申請書(第六条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、第六条第二項の届出書)に記載した内容(その変更について前条第一項の許可を受けたときは、その許可に係る変更後の内容)に合致するように貸付契約又は譲渡契約を結ばなければならない。貸付契約又は譲渡契約を変更する場合も、同様とする。

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