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小売商業調整特別措置法 第九条 (承継)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(承継)

第九条

第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、政令で定めるところによりその建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。

2小売市場開設者について相続、合併又は分割(第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人は、政令で定めるところにより当該建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。

3前二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

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(小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第一条の二第三項に規定する大企業者で第十一条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法(次項において「新法」という。)第一条の二第三項に規定する大企業者でないものに係る旧法第十四条の二第一項又は第十六条の二第一項の規定による申出であって第十一条の規定の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。

2第十一条の規定の施行前にされた旧法第十五条第三号に規定する中小小売商以外の者(新法第十五条第三号に規定する中小小売商以外の者を除く。)に係る旧法第十五条の規定による申請に関するあっせん又は調停については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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