(承継の届出)
第八条
法第九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一譲渡、貸付若しくは返却又は相続、合併若しくは分割の事実を証する書面
- 二その建物の一部についての譲渡、貸付若しくは返却又は相続若しくは分割にあつては、その部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図
法第九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。