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小売商業調整特別措置法施行規則 第七条 (変更の許可の申請等)

昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号府省令
(変更の許可の申請等)

第七条

第七条第一項の許可を受けようとする者は、同項第一号に係る場合にあつては様式第三の申請書を、同項第二号に係る場合にあつては様式第四の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の様式第三の申請書には、増築を伴う場合にあつては、増築に係る部分の構造及び床面積を記載した書面並びに増築に係る部分、小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積の増加に係る部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の増築後の平面図を、増築を伴わない場合にあつては、小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積の増加に係る部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を添えなければならない。

3第一項の様式第四の申請書には、その変更がその建物の増築または改造に係る場合にあつては、その増築または改造に要する経費を記載した書面およびその証拠書類を添えなければならない。

4第七条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の届出書に、小売商に貸し付け、若しくは譲り渡す床面積又はその建物内の店舗面積の合計を減少する場合にあつてはその減少に係る部分及び減少後におけるその建物内の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を、その建物内の店舗面積の区分を変更する場合にあつては、変更後におけるその建物内の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

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