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小売商業調整特別措置法 第十条 (許可の取消)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(許可の取消)

第十条

都道府県知事は、小売市場開設者が正当な理由がないのに第三条第一項の許可に係る建物を十以上の小売商の店舗の用に供させるためこれらの者に貸付又は譲渡をしない期間が引き続き一年以上にわたるときは、その小売市場開設者に係る同項の許可を取り消すことができる。

2第三条第四項の規定は、前項の規定による処分に準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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