(小売市場とされることとなる事由) 第五条の二 法第六条第一項第三号の主務省令で定める事由は、次のとおりとする。一その建物内の店舗面積の区分が変更されたこと。二その建物内の店舗面積が減少されたこと。三その建物をその店舗の用に供する小売商が、その建物内の店舗において法第三条第一項の政令で定める物品を販売することとなつたこと。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗