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小売商業調整特別措置法施行規則 第五条の二 (小売市場とされることとなる事由)

昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号府省令
(小売市場とされることとなる事由)

第五条の二

第六条第一項第三号の主務省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. その建物内の店舗面積の区分が変更されたこと。
  2. その建物内の店舗面積が減少されたこと。
  3. その建物をその店舗の用に供する小売商が、その建物内の店舗において法第三条第一項の政令で定める物品を販売することとなつたこと。

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