(貸付条件等の基準) 第五条 法第五条第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一貸付の場合にあつては、申請者がいかなる名儀であつても、その店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から借家権利金を受領しないこと。二借家権利金以外の貸付条件または譲渡条件がその建物の位置、構造、建築費、周辺の小売市場の貸付条件または譲渡条件その他の事情から見て適正であること。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗