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小売商業調整特別措置法施行規則 第四条 (小売市場の許可の申請)

昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号府省令
(小売市場の許可の申請)

第四条

第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2第四条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 法人にあつては、その登記事項証明書及び定款
  2. その建物の構造及び床面積を記載した書面並びに小売商に貸し付け、又は譲り渡す部分及び店舗面積の区分を明示したその建物の平面図
  3. 第四条第一項第四号の貸付条件又は譲渡条件が次条に規定する基準に適合することを説明した書面
  4. その申請者がその建物の一部を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付けており、又は譲り渡した場合にあつては、これらの者から徴する貸付料金その他の貸付条件又はこれらの者から徴する譲渡代金その他の譲渡条件を記載した書面
  5. 申請者からその店舗の用に供するため貸付又は譲渡を受ける小売商以外の小売商がその建物の一部をその店舗の用に供する場合にあつては、その小売商の数及びその小売商が主として販売する物品の種類を記載した書面

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