(意見の徴収)
第三条
都道府県知事は、法第二条第一項または第二項の処分をしようとするときは、その処分に係る購買会事業を行う者およびその利害関係人の意見をきかなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により利害関係人の意見をきこうとするときは、事案の要旨および意見を述べようとする利害関係人は一定の期日までに次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出して意見を述べなければならない旨を公示しなければならない。
- 一氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名
- 二その事案に利害関係があることを疎明する事実
- 三意見