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小売商業調整特別措置法 第二条 (購買会事業を行う者に対する措置命令)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(購買会事業を行う者に対する措置命令)

第二条

都道府県知事は、購買会事業(事業者がその従業員の生活に必要な物品を供給する事業(その者がその従業員の生活に必要な物品を加工し、又は修理する事業を含む。)をいう。以下同じ。)を行う者がその従業員(従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下同じ。)以外の者に従業員と同一又は類似の条件で購買会事業を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害すると認めるときは、主務省令で定めるところにより、その購買会事業を行う者に対し、従業員以外の者に購買会事業を利用させることを禁止することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による禁止をした場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、購買会事業を行う者に対し、次の措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 従業員以外の者には購買会事業を利用させない旨を購買会事業を行う場所に明示すること。
  2. 従業員であることが不明りようである者に対しては従業員である旨を示す証明書を提示しなければ、購買会事業を利用させないこと。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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