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小売商業調整特別措置法 第二十五条

昭和三十四年法律第百五十五号法律

第二十五条

第二条第一項の規定による禁止に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者(法人にあつては、業務を執行する役員)は、五万円以下の過料に処する。

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