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小売商業調整特別措置法 第一条の二 (定義)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(定義)

第一条の二

この法律において「小売商」とは、小売業(飲食店業を除く。第三項第一号ニを除き、以下同じ。)に属する事業を主たる事業として営む者をいう。

2この法律において「中小小売商」とは、資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人である小売商(次項第二号に該当するものを除く。)をいう。

3この法律において「大企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 次のイからニまでのいずれかに該当する者以外の者(会社及び個人に限る。)であつて事業を営むもの
    1. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからニまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    2. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
    3. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
    4. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 前号イからニまでのいずれかに該当する会社であつて、同号に該当する者が単独でその会社に対し、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持つているもの

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