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小売商業調整特別措置法施行規則 第一条の二 (実質的支配が可能な関係)

昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号府省令
(実質的支配が可能な関係)

第一条の二

第一条の二第三項第二号の主務省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 役員の総数の二分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係
  2. 総株主又は総社員の議決権の四分の一以上二分の一未満に相当する議決権を有し、かつ、次のイ又はロに該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣又は都道府県知事が審査して認める関係
    1. その者が有するその会社の議決権がその者以外のいずれか一の者が有するその会社の議決権以上であること。
    2. その者の役員若しくは職員であつた者又は役員若しくは職員である者が役員の総数の四分の一以上を占めていること。(前号に掲げる場合を除く。)
  3. 次のイ又はロに掲げる会社に対する関係
    1. その者が単独で法第一条の二第三項第二号に規定する関係又は第一号若しくは第二号に掲げる関係(以下この号において「直接支配関係」という。)を持つている会社が単独又は共同で直接支配関係を持つている会社
    2. その者及びその者が単独で直接支配関係を持つている会社が共同で直接支配関係を持つている会社

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