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小売商業調整特別措置法施行規則 第一条 (用語)

昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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小売商業調整特別措置法施行規則 目次 第一条の二(実質的支配が可能な関係) →