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小売商業調整特別措置法 第十四条の二 (調査)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(調査)

第十四条の二

中小小売商団体(一般消費者に対する特定の物品の販売事業(以下「特定物品販売事業」という。)を行う者であることをその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。)は、大企業者が当該特定物品販売事業と同種の事業につき当該中小小売商団体の構成員たる相当数の中小小売商の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある事業の開始又は拡大の計画を有していると認めるときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該計画の内容に関し、その開始又は拡大の時期、規模その他の主務省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該中小小売商団体に通知するものとする。

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