(調査事項) 第九条の三 法第十四条の二第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十四条の二第一項に規定する計画(以下この条において「計画」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期二計画に係る事業の規模三計画に係る事業の目的物たる物品の種類四計画に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品の主たる供給地域 e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗