条文くん法令検索 AIに質問する

小売商業調整特別措置法施行規則 第十条 (あつせんまたは調停)

昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号府省令
(あつせんまたは調停)

第十条

第十五条のあつせんまたは調停の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名
  2. 相手方の氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名
  3. あつせんまたは調停を求める事項
  4. 紛争の問題点および交渉経過の概要
  5. その他あつせんまたは調停を行うに際し参考となる事項

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小売商業調整特別措置法施行規則第十条(あつせんまたは調停)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の三(調査事項) 小売商業調整特別措置法施行規則 目次 第十一条 →