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小売商業調整特別措置法施行規則 第十一条の二 (調整の申出)

昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号府省令
(調整の申出)

第十一条の二

第十六条の二第一項の規定による申出をしようとする団体は、様式第六の三の申出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申出書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第十四条の二第一項に規定する中小小売商団体の要件に該当することを証するもの
  2. 第十六条の二第一項に規定する事態が生ずるおそれがあると認める理由及び調整の必要性を記載した書面
  3. 第十六条の二第一項の規定による申出が団体の正式決定を経て行われたものであることを証する書面

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