(利害関係者の選定等)
第十一条の三
法第十六条の三第三項又は法第十六条の五第二項の規定により意見を聴くべき利害関係者は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから選定するものとする。
2都道府県知事は、前項の選定に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。
法第十六条の三第三項又は法第十六条の五第二項の規定により意見を聴くべき利害関係者は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから選定するものとする。
2都道府県知事は、前項の選定に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。