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小売商業調整特別措置法 第十六条の四 (一時停止勧告)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(一時停止勧告)

第十六条の四

都道府県知事は、第十六条の二第一項の規定による申出に係る大企業者が当該申出に係る事業の開始又は拡大についての計画を実施することにより前条第一項に規定する措置を執らせることが著しく困難となる事態が生ずると認めるときは、当該大企業者に対し、同項の規定による勧告が行われるまでの間の応急の措置として六月以内の期間を定めて、当該事態の発生を回避するために必要な限度を超えない範囲内において、当該計画の実施を一時停止すべきことを勧告することができる。この場合において、当該期間内に同項の規定による勧告をすることができない特別の事情があると認められるときは、六月を超えない範囲内において当該期間を延長することを妨げない。

2前条第四項の規定は、前項の規定による勧告に準用する。

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