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小売商業調整特別措置法 第十二条 (請求)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(請求)

第十二条

都道府県知事は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法(以下単に「不公正な取引方法」という。)を用いていると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3前項の主務大臣は、経済産業大臣及び当該請求に係る小売商の事業を所管する大臣とする。

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(小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立の認可の申請であつてこの法律の施行の際現に受理されているもの及びこの法律の施行の日から起算して六月以内に受理されたものに係る団体は、当該設立の登記があるまで又は当該申請について不認可の処分があるまでの間、第二条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第十六条の七の規定の適用については、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会とみなす。

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