(公正取引委員会の指示等)
第十三条
公正取引委員会は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が不公正な取引方法を用いていると認めるときは、その小売商に対し、すみやかにその行為を取りやめるべきことを指示することができる。
2公正取引委員会が前項の規定による指示をした場合において、小売商がその指示に従つたときは、小売商のその指示に係る行為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十条(違反者に対する排除措置命令)の規定は、適用しない。
公正取引委員会は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が不公正な取引方法を用いていると認めるときは、その小売商に対し、すみやかにその行為を取りやめるべきことを指示することができる。
2公正取引委員会が前項の規定による指示をした場合において、小売商がその指示に従つたときは、小売商のその指示に係る行為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十条(違反者に対する排除措置命令)の規定は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。