条文くん法令検索 AIに質問する

北海道防寒住宅建設等促進法 第五条 (補助金の交付の手続)

昭和二十八年法律第六十四号法律
(補助金の交付の手続)

第五条

前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。

3市町村が第一項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。

4前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道防寒住宅建設等促進法第五条(補助金の交付の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(試験研究及び普及事業に対する国の援助) 北海道防寒住宅建設等促進法 目次 第六条(補助金の返還等) →