条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百八十一条の二 (都と特別区との役割分担の原則)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(都と特別区との役割分担の原則)

第二百八十一条の二

都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。

2特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

3都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第二百八十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百八十一条の二(都と特別区との役割分担の原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百八十一条(特別区) 地方自治法 目次 第二百八十一条の三(特別区の廃置分合又は境界変更) →