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地方自治法 第二百八十一条の三 (特別区の廃置分合又は境界変更)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(特別区の廃置分合又は境界変更)

第二百八十一条の三

第七条の規定は、特別区については、適用しない。

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