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生活保護法 第八十四条の五 (事務の区分)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(事務の区分)

第八十四条の五

別表第三の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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