条文くん法令検索 AIに質問する

新住宅市街地開発法 第二十九条 (公共施設の用に供する土地の帰属)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(公共施設の用に供する土地の帰属)

第二十九条

新住宅市街地開発事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第二十七条第二項の公告の日の翌日において施行者に帰属するものとし、これに代わるものとして処分計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

2新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分計画で特別の定めをしたものを除き、第二十七条第二項の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法第二十九条(公共施設の用に供する土地の帰属)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の管理) 新住宅市街地開発法 目次 第三十条(造成施設等の処分) →