第七条
施行者は、法第二十九条の規定により施行者以外の者に帰属した土地で、土地の表題登記がないものについて、その土地を取得した者を表題部所有者とする土地の表題登記の嘱託をしなければならない。
2前条第二項から第五項までの規定は、前項の嘱託について準用する。
施行者は、法第二十九条の規定により施行者以外の者に帰属した土地で、土地の表題登記がないものについて、その土地を取得した者を表題部所有者とする土地の表題登記の嘱託をしなければならない。
2前条第二項から第五項までの規定は、前項の嘱託について準用する。