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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第八条 (同時嘱託)

昭和四十年政令第三百三十号政令
(同時嘱託)

第八条

第五条第一項第六条第一項本文及び前条第一項の嘱託は、同時にしなければならない。

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