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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第八条 (同時嘱託)
昭和四十年政令第三百三十号
政令
(同時嘱託)
第八条
第五条第一項
、
第六条第一項
本文及び
前条第一項
の嘱託は、同時にしなければならない。
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